※ 土地を購入したが代金は未払となっている
事例
工場用地8,000,000円を購入し、不動産会社に対する仲介料240,000円とともに、代金は翌月末に支払うこととした。
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8,240,000 |
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8,240,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
土地取得の際の付随費用(仲介手数料、立退料、旧建物の取り壊し費用等)は、取得価額に算入しなければならないが、不動産取得税等の税金や借入金の利息等は、その土地の取得価額に算入しないことができる。
法 令 54 減価償却資産の取得価額
法基通 7-3-16の2 減価償却資産以外の固定資産の取得価額
法基通 7-3-3の2 固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示
法基通 7-3-1の2 借入金の利子