※ 保険契約に伴う契約者配当を保険料と相殺した
事例
定期付養老保険契約について、30,000円の契約者配当の通知を受け、月額80,000円の保険料と相殺され、差額50,000円が当座預金から引き落とされた。なお、定期保険分は30,000円、養老保険分は50,000円である。
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50,000 |
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30,000 |
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30,000 |
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50,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
契約者配当は、通知を受けた日の属する事業年度の益金に算入する。養老保険で全額保険料を資産計上している時は、積立金を取り崩すことになるので益金算入はない。
法基通 9-3-8 契約者配当