※ 被保険者を社員、受取人を会社とする傷害特約付養老保険料を支払った
事例
被保険者を社員、受取人を会社とする養老保険料30,000円が当座預金から引き落とされた。なお、このうち10,000円は傷害特約分の保険料である。
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20,000 |
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30,000 |
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10,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・養老保険については、保障と貯蓄という二面性があるので、その受取人が誰であるかで取り扱いが異なる。
①生存保険金、死亡保険金ともに法人・・・資産計上
②生存保険金、死亡保険金ともに被保険者とその遺族・・・給与に計上
③生存保険金法人、死亡保険金被保険者の遺族・・・
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─ 資産計上、─ 損金(特定の者のみを被保険者としている場合は給与)
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・養老保険の傷害特約分の保険料は、貯蓄性がないので期間の経過に応じ損金に算入される。ただし、特定の者のみを対象としたものは給与となるので注意する。
法基通 9-3-4 養老保険に係る保険料
法基通 9-3-6の2 傷害特約等に係る保険料