※ 賃借物件の長期損害保険料を支払った
事例
他から賃借している事務所を対象とした長期総合保険を契約し、1年分の保険料120,000円を当座預金から引き落とした。なお、保険料のうち40,000円は積立分であり、被保険者は賃貸人、満期受取人は当社としている。
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40,000 |
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120,000 |
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80,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・賃貸人つまり建物の所有者が保険契約者と被保険者となっている場合は、支払保険料の金額を賃借料とする。
・満期返戻金にあたる法人受取りの積立保険料は保険積立金とし、投資その他の資産の内訳科目として表示する。
法基通 9-3-10 賃借建物等を保険に付した場合の支払保険料