※ 株式会社設立に際し金銭出資額の一部を資本金とした
事例
株式会社を設立し払込金14,000,000円は普通預金に入金した。なお、可能な最大限度額を資本準備金に計上することとする。
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14,000,000 |
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7,000,000 |
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7,000,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・原則として会社の資本は、株主となる者が払込み(または給付)をした財産の額とする。
・ただし、株式の払込金額の1/2以下の金額を資本準備金として計上することができる。
・会社は設立登記により成立するため、資本金勘定への仕訳は設立登記した日に行われる。
・募集設立の場合は、払込金保管証明が必要なため、別段預金に計上する。
会社法 445 資本金の額及び準備金の額
会社法 49 会社の成立