※ 株式会社設立に際し土地の現物出資を受けた
事例
土地(評価額20,000,000円)の出資を受け、株式会社を設立した。なお、資本金は12,000,000円、資本準備金は8,000,000円とする。
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20,000,000 |
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12,000,000 |
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8,000,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・現物出資者は払込期日(または払込期間)に出資の目的たる現物出資財産の全部を給付しなければならない。
・現物出資は、その財産の価額の判定等に検査役の調査が原則として必要だが、税務士等の証明を受けた場合などは、検査役の調査は不要となる。
・出資側法人が一定の条件を満たし、出資資産の譲渡益を圧縮させたい場合には、その新設法人は、その出資資産の受入価額を帳簿価額以下で引き継がなければならないので、上記の仕訳によらず注意が必要である。
会社法 33,207 現物出資、検査役の調査
会社法 445 資本金の額及び準備金の額
法令 93 特定の現物出資の要件