※ 株主総会において損失分を欠損填補積立金等で填補することが決議された
事例
株主総会において、損失処理につき欠損填補積立金と資本準備金を取り崩し填補することが決議された。なお、損失填補等は次のとおりである。
未 処 理 損 失 25,000,000円
資 本 準 備 金 30,000,000円
欠損 填補 積立金 5,000,000円
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5,000,000 |
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25,000,000 |
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20,000,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・取り崩しの順序は、資本準備金が先でも利益準備金が先でもよい。
・準備金減少の効力は、債権者保護手続が完了した時点であり、その時に上記の仕訳を行う。
※本製品で仕訳入力する際は、「繰越利益剰余金」の代わりに「前期繰越利益」の科目を使用します。