※ 株主から2年以上配当金の請求がなかったため雑収入に振り替えた
事例
「2年以上配当金の請求がなかったときは雑収入に振り替える」という定款の規定により、400,000円を雑収入に振り替えた。
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400,000 |
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400,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・定款の規定に従い処理することが認められる。この場合、すでに納付した源泉所得税は還付されない。
・配当等の支払いをするものはその支払いの際、配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを納付しなければならない。
・配当等の支払確定の日から1年を経過した日までにその支払いがされない場合には、1年を経過した日の属する月の翌月10日までに、所得税を納付しなければならない。
所法 181 源泉徴収義務