※ 株主総会において剰余金の配当が確定した
事例
株主総会において次のとおり、剰余金5,000,000円を現金で配当し、剰余金はその他利益剰余金(繰越利益剰余金)を減少させることを決議した。
現金配当 5,000,000円
利益準備金 500,000円
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5,500,000 |
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5,000,000 |
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500,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・剰余金の配当をする場合、剰余金の配当により減少する剰余金の額に1/10を乗じた額を準備金として計上しなければならない。
・準備金が基準資本金額(資本金×1/4)に達すれば、それ以上は積立不要。
・配当の原資とした剰余金の種類と要積立すべき準備金の種類とは、同一でなければならない(その他利益剰余金である繰越利益剰余金を原資としたら、利益準備金を積立てる)。
会社法 454 剰余金の配当事項
会社法 445 資本金の額及び準備金の額
計算規則 45,46 剰余金の配当と準備金の計上
※本製品で仕訳入力する際は、「繰越利益剰余金」の代わりに「前期繰越利益」の科目を使用します。