※ 受取手形を短期借入金の担保として提供した
事例
700,000円の受取手形を担保に500,000円の短期借入れを行い、利息20,000円を控除された残額が当座預金に入金された。
|
|
480,000 |
|
|
500,000 |
||
|
|
20,000 |
|
|
|
|
解説(ワンポイント・アドバイス)
・担保として受取手形を差し入れた場合には、その所有権自体は移動しないため、通常仕訳は不要である。しかし、他の手形と区分が必要なときは担保手形勘定を設けてもよい。
・担保資産は貸借対照表上、注記として処理する。
・支払利息は、営業外費用の内訳科目として表示する。
計規 103 貸借対照表等に関する注記
財規 43 担保資産の注記