※ 外貨建短期借入金につき先方より支払期限を延長してもらった
事例
外貨建短期借入金30,000ドルの支払期限を延長してもらった。この延長により、為替差損が600,000円発生した。
解説(ワンポイント・アドバイス)
・別契約の借入金が発生したものとみなし、借換えが行われた時のレートにより再換算する。
・為替差損は、営業外費用の内訳科目として表示する。
・平成12年度税制改正において長期外貨建債権債務(1年超)は取得時換算法でもよいが、期末時為替相場による換算も認められる。
措 置 法 61の8~61の10
法 令 122~122の8