※ 得意先に商品の割戻し(リベート)を行った
事例
ある特定の得意先に対して、1ヶ月の売上高の1%をリベートとして支払うことにした。今月の売上は500,000円で、そのリベートは売掛金と相殺した。
|
|
5,000 |
|
|
5,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・売上控除項目は、以下の通りあるので区別する。
①売上値引高
商品の品質不良、破損、その他販売を促進する等の理由により、商品の1個あたりの代価を値引きする場合のその値引額。
②売上割戻し高
一定期間に、多量の取引をした得意先に対する売上代金の返戻額をいう。
③売上戻り高
①の理由等で商品が返品された場合、その返品された商品の価額。
・売上割戻しの計上時期は、以下の通りである。
①算定基準が販売価額又は数量によっており、かつ、算定基準が相手方に明示してあるとき
(イ)原則 販売した日の属する事業年度
(ロ)特例 継続適用を条件に、売上割戻しの金額の通知又は支払いをした日の属する事業年度
②①に該当しないもの
原則として売上割戻しの金額の通知又は支払いをした日の属する事業年度
財規要領 164
財規要領 165
法基通 2-5-1 売上割戻しの計上時期