※ 土地購入に伴う借入金につき利息を支払った
事例
当社は新たに土地を取得し、その取得のために銀行より資金を借り入れた。当座預金より借入れの利息150,000円が引き落とされた。
解説(ワンポイント・アドバイス)
・固定資産取得のために借り入れた借入金の利子の額は取得原価に算入しないことができる。
・税務申告上、新規取得土地等に係わる負債の利子については、課税の特例があるため専門家のアドバイスを要する。
法基通 7-3-1の2 借入金の利子
措 法 62の2 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例