※ 社交団体に入会金を支払った
事例
法人会員のない社交団体に役員名義の個人会員として入会し、入会金50,000円を現金で支払った。なお、この入会は業務遂行上必要なものである。
解説(ワンポイント・アドバイス)
譲渡性のない入会金は、支払時に損金算入される。
(1)法人会員として入会する場合・・・交際費
(2)個人会員として入会する場合・・・特定の者の給与
ただし、法人会員制度がないため、個人会員として入会した場合は、法人の業務遂行上必要と認められるものは、交際費として処理する。
法基通 9-7-14 社交団体の入会金