接待交際費
接待交際費とは、営業上必要な接待及び交際に要した費用を処理する科目である。
税法上、法人では損金算入に一定の制限が設けられているが、個人事業者が支払った交際費は全額必要経費になる。
交際費を会議費等の他の科目として計上しても、税務調査で交際費認定されることがあるので注意を要する。
税法上の損金不算入額(事業年度が1年の法人の場合)
①期末資本金額が100,000,000円以下の場合
8,000,000円を超える分の金額が損金不算入となる
②期末資本金額が100,000,000円超の場合
全額が損金不算入となる
※例 期末資本金10,000,000円で交際費9,000,000円の場合の損金不算入額
9,000,000円 - 8,000,000円 = 1,000,000円
・平成15年度税制改正により損金不算入率は改正され、改正前は20%だったものが10%となった。
・平成21年度税制改正により、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額が400万円から600万円に引き上げられた。
・平成25年度税制改正により、資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額が600万円から800万円に引き上げられるとともに、定額控除限度額に達するまでの金額に係る損金不算入措置が廃止され、定額控除限度額に達するまでの全額を損金算入可能となった。
・平成26年度税制改正により、資本金1億円以下の法人に対する交際費の損金算入の特例措置は以下の①②のいずれかを選択適用可能となった。
①定額控除限度額800万円までの交際費の損金算入
②支出した飲食費の50%の損金算入