役員報酬
役員報酬とは、役員に対して定められた支給基準により規則的に支払われる報酬である。
税法上、その業務の対価として、不相当に高額な役員報酬は損金として認められない。又、株主総会の決議等によらない役員報酬の増額支給(株主総会による増額決定は年1回まで)や、臨時的な役員報酬は役員賞与とみなされるため、損金として認められない。
たとえ、他の科目に計上したものでも、下記に掲げる経済的利益の供与で、毎月おおむね一定のものは役員報酬となり、臨時的なものは役員賞与となる。
①会社の資産の低額・無償譲渡
②役員への居住用資産の無償又は低額貸与
③金銭の無利息又は低利率貸付け
④上記②、③以外の用役の無償・低額提供
⑤毎月定額の役員に対する渡切交際費(使途不明なもの)
⑥役員の個人的費用の負担額
⑦役員が負担すべき社交団体の会費等
⑧役員を被保険者及び保険金受取人とする生命保険料