役員賞与
役員賞与とは、役員に対する賞与、並びに使用人兼務役員の役員分に対する賞与を処理する科目であるが、税法上は全額損金として認められないので注意を要する。
又、他の科目で計上したものでも、下記に掲げる経済的利益の供与で、臨時的に発生するものは役員賞与とみなされ、損金として認められない。
①株主総会の決議等、正当な理由のない役員報酬の増額支給分
②役員の債務免除益
③役員に対する資産の低額譲渡・無償譲渡
④役員に対する渡切交際費(臨時的で使途不明なもの)
⑤役員所有資産の高額買入
⑥その他臨時的な役員に対する経済的利益