税務調査による否認金の修正を行った ※ 税務調査による否認金の修正を行った 事例 税務調査により期末の売上計上において、計上漏れとして1,000,000円とこれに対する売上原価850,000円の指摘を受けた。翌決算期の修正処理。 売 上 高 1,000,000 前期損益修正益 1,000,000 前期損益修正損 850,000 期首商品棚卸高 850,000 若しくは法人税の別表四で以下の処理を行う。 加算 売上 原価 認容 850,000 減算 売上計上漏れ認容 △1,000,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 実務上では、翌期の法人税の申告上で所得金額に加減算の処理を行えば良いので、上記の仕訳の必要はない。