※ 個人所有の車両を事業用に時価より高く出資した
事例
個人事業者所有の車両を1,000,000円で事業用車両にした。時価800,000円
解説(ワンポイント・アドバイス)
・個人資産の出資については、その資産が事業用として必要なものであるときは、時価により出資があったものとして計上する。ただし不必要な資産(例えば高級外車など)の出資は、税務調査で否認されるであろう。
・事業主借勘定とは、事業資金として個人から借り入れた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主貸勘定と共に、元入金勘定に振替処理する。