社交団体に入会金と年会費を支払った ※ 社交団体に入会金と年会費を支払った 事例 法人会員のない社交団体に個人会員として入会し、入会金30,000円と年会費20,000円を現金で支払った。なおこの入会は業務遂行上必要なものである。 接待交際費 50,000 現 金 50,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 譲渡性のない入会金は、支払時に損金算入される。個人会員でも業務上必要と認められるものは、交際費として処理する。