貸倒損失 <貸倒損失> ※ 探している事例の小見出しをクリックしてください 取引先が会社更生法の規定による更生計画の認可決定を受けた 取引先に対する債権が全額回収不能となった 取引先債権者会議の決定により貸付金の一部が切り捨てられた 取引先に対し債務の免除を行い書面にて通知した 売上債権のある取引先との取引停止後一定期間を経過した 回収困難と思われた売掛金を代物弁済で一部回収した