売上債権のある取引先との取引停止後一定期間を経過した ※ 売上債権のある取引先との取引停止後一定期間を経過した 事例 ある取引先に対する売掛金500,000円は、支払い能力が悪化したためその後の取引を停止したもので、取引停止後1年以上経過していた。 貸倒損失 499,999 売 掛 金 499,999 解説(ワンポイント・アドバイス) 取引停止後、1年を経過して弁済を受ける予定のない売掛債権は、備忘価額 1円を残して貸倒損失に計上できる。 法基通 9-6-3 一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ