貸倒損失
貸倒損失勘定では、回収不能となった債権を貸倒処理する。
ここでいう回収不能とは以下の要件に該当する場合をいう。
(1)法律的に債権が消滅する場合
①会社更生法による更生計画の認可決定
②会社法による特別清算に係る協定の認可、整理計画
③和議法の規定による和議の決定
④債権者集会の協議決定
⑤金融機関の斡旋による当事者間の協議決定
⑥債権の免除を書面により通知(債務者の債務超過の状態)
(2)債務者の資産状況、支払能力等からみて、その債権の全額が回収できないことが明らかになった場合
(3)取引停止後1年以上経過した場合
備忘価額(1円でよい)を控除した残額を、貸倒損失として計上する。
(例)売掛金100,000円の場合
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貸倒 損失 |
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99,999 |
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売 掛 金 |
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99,999 |