※ 同業者団体の会館建設に際し分担金を支払った
事例
同業者団体で会館を建設することとなり、特別分担金1,800,000円を小切手で支払った。なお、この会館の耐用年数は45年である。
①団体へ支払った時
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1,800,000 |
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1,800,000 |
②建設後費用化償却した時
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180,000 |
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180,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・同業者団体に支出した通常の会費以外の会費は、実際に団体等がその目的により分担金を支出した日に支出したと取り扱うため、それまで前払費用として扱う。
・同業者団体の会館その他、特別な施設の取得又は改良のための費用は、税法上、繰延資産として耐用年数の10分の7に相当する年数、又は、10年のいずれか少ない年数で、償却処理する。