※ 年度末に少額減価償却資産の在庫がある
事例
飲食業である当社は年度末に棚卸を行ったところ、未使用の食器類が合わせて100,000円あった。
|
|
100,000 |
|
|
100,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・未使用の少額減価償却資産は事業の用に供していなければ、資産の貯蔵品勘定に振替仕訳を行い、その実際の使用時に費用処理する。
・食器等は、1セットで100,000円未満かどうかで判断する。1セットが100,000円未満であれば、少額資産として扱う。
・平成10年度税制改正により、減価償却制度が改正され、少額償却資産の取得価額基準が引き下げられた。
・平成15年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額要件が10万円未満から30万円未満に引き上げられた。
(適用期間 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得する資産)
・平成18年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額の経費算入の上限が年間合計300万円となった。ただし当該事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額となる。
(適用期間 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得する資産)
※平成20年度税制改正により、この制度は2年間延長され、平成22年3月31日までの取得分まで適用できるようになった。
※平成22年度税制改正により、この制度は2年間延長され、平成24年3月31日までの取得分まで適用できるようになった。
※平成24年度税制改正により、この制度は2年間延長され、平成26年3月31日までの取得分まで適用できるようになった。
※平成26年度税制改正により、この制度は2年間延長され、平成28年3月31日までの取得分まで適用できるようになった。