※ 取引先に短期の貸し付けを行った
事例
当社の取引先に対し資金を6ヶ月間貸し付けることとなり、小切手で1,000,000円を貸し付けた。なお、利息は年利5%で返済時に受け取ることとなっている。
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・預金利息の受け取りは、事業所得に含めないが、業務遂行上必要な取引先、又は従業員に対する貸付金の利息は、事業所得に含めて計算する。
・長期・短期の区別は1年以内に支払期日が到来するか否かによって区別する(1年基準)。従って当初、長期貸付金として処理しても、決算においてその支払期日が1年以内に到来することとなった場合、短期貸付金に振替仕訳を行う。
・1年以内に利息の受取日が到来するような場合は、その実際の受取時に受取利息を計上することができる。