※ 事業主所有の株式につき配当金を受け取った
事例
事業者の長期保有株式10,000株に対し、1株あたり50円の配当が行われた。なお、受取時には源泉所得税20.42%が差し引かれ、事業名義の普通預金へ入金することとした。
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397,900 |
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397,900 |
50×10,000×(1-20.42%)=397,900
解説(ワンポイント・アドバイス)
・個人事業者が受け取る受取配当金は、配当所得であり、事業所得に該当しないため、事業所得の計算上では、上記の通り収益に計上しない。
・事業主借勘定とは、事業資金として個人から借り入れた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主貸勘定と共に、元入金勘定に振替処理をする。