ゴルフクラブの会員権を譲渡した ※ ゴルフクラブの会員権を譲渡した 事例 取得価額10,000,000円のゴルフ会員権を8,000,000円で譲渡し、代金は当座預金に振り込まれた。 なお、この会員権は資産計上している。 当 座 預 金 8,000,000 出 資 金 10,000,000 固定資産売却損 2,000,000 解説(ワンポイント・アドバイス) ゴルフクラブの入会金は償却することが認められないため、譲渡するまで取得価額のまま資産計上しておく。 法基通 9-7-12 資産に計上した入会金の処理