少額減価償却資産
少額減価償却資産とは、減価償却資産のうちその耐用年数が1年未満のもの、又はその取得価額が100,000円未満のものをいう。その企業の選択によって資産計上しないでその取得年度の費用に計上できる。
この場合の取得価額が100,000円未満かどうかの判定は、通常1単位として使用される単位により判定することとする。従って事務机といすのセット1組で75,000円のものを、合計10セット750,000円購入した場合は、1セット当たりでその判定を行うので、750,000円全額少額減価償却資産に計上できる。
・平成10年度税制改正により、減価償却制度は改正され、少額減価償却資産(平成10年4月1日以後開始事業年度より)については以下のとおりである。
取得価額 通常の減価償却 3年一括償却 全額損金処理
10万円未満 ○ ○ ○
10万~20万円未満 ○ ○ ×
20万円以上 ○ × ×
・平成15年度税制改正により、中小企業者を対象に、取得価額30万円未満の減価償却資産について、取得価額の全額を費用として認める措置が講じられた。
30万円未満の減価償却資産の処理方法は、以下の3通りとなる。
取得価額 通常の減価償却 3年一括償却 全額損金処理
10万円未満 ○ ○ ○
10万~20万円未満 ○ ○ ○
30万円未満 ○ × ○
・平成18年度税制改正により、中小企業者を対象に、取得価額30万円未満の減価償却資産について、年間合計300万円を上限として取得価額を費用として認める措置が講じられた。ただし当該事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額となる。
■一括償却
一括償却対象額 ×(当該事業年度の月数/36)