※ 事業名義の通知預金を解約し利息と共に当座預金へ入金した
事例
当座預金の残高不足を補うため、事業名義の通知預金100,000円を解約し、受取利息5,000円(源泉税1,015円)とともに入金した。
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103,985 |
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100,000 |
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3,985 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・個人事業者の事業預金の受取利息に対する源泉所得税は、源泉分離課税により課税関係が終了する。
・個人事業者の利子所得(事業遂行上必要な取引先、又は従業員に貸し付ける貸付金利息は事業所得に含める)は事業所得に該当しないため事業所得の計算上、加味しない。したがって、その受取利息により口座金額が増えたときは、事業主借勘定を使用する。
・事業主借勘定とは、事業資金として個人から借り入れた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主貸勘定と共に、元入金勘定に振替処理する。