給料日に通勤手当を支給した ※ 給料日に通勤手当を支給した 事例 給料日に社員Aの通勤手当、総額60,000円を現金で実費支給した。この中に非課税限度額を超える金額が総額10,000円ある。 給料 手当 10,000 現 金 60,000 旅費交通費 50,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 通勤手当は一人、1ヶ月分の非課税限度額(原則150,000円)を超える部分は、給料として源泉所得税の対象となる。