<リバースチャージ方式>
消費税法においては、課税資産の譲渡等を行った事業者が、当該課税資産の譲渡等に係る申告・納税を行うこととされているが、以下の取引については当該役務の提供を受けた事業者が申告・納税を行う(リバースチャージ方式)こととされた。
1 事業者向け電気通信利用役務の提供
平成27年10月1日以後に電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供について「事業者向け電気通信利用役務の提供」とそれ以外のものとに区分され、「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、国外事業者から当該役務の提供を受けた国内事業者が申告・納税を行う。
2 国外事業者が行う芸能・スポーツ等
平成28年4月1日以後に国外事業者が行う、映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、当該国外事業者が他の事業者に対して行うもの(不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供を除く。)については、国外事業者から国内において当該役務の提供を受けた事業者が申告・納税を行う。