<消費税の簡易課税の適用を受けるケース>
消費税の簡易課税制度を選択適用する課税事業者については、以下の算式により計算した金額を納付すべき消費税額とする。
課税売上高に対する消費税-課税売上高に対する消費税×みなし仕入率=納付すべき消費税
*みなし仕入率
以下の事業分類に対応するみなし仕入率を適用する。
第一種事業 卸売業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90%
第二種事業 小売業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80%
第三種事業 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、・・・・・70%
ガス業、熱供給業及び水道業
第四種事業 第一種、第二種、第三種、第五種、第六種事業以外の事業、・・60%
飲食店業
第五種事業 金融・保険業、運輸通信業、サービス業(飲食店業を除く)・・50%
第六種事業 不動産業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40%
※上記は平成26年度税制改正に則した事業分類です。
平成27年4月1日よりも前に開始する課税期間の場合、「金融・保険業」は第四種事業、「不動産業」は第五種事業に分類されます。