※ 顧問税理士から源泉税控除後の顧問料を請求された(消費税あり)
事例
顧問先の会計事務所が、差し引き請求額97,790円を請求してきた。
請求額100,000円、源泉税10,210円、消費税8,000円
(税抜き)
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100,000 |
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97,790 |
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8,000 |
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10,210 |
(税込み)
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108,000 |
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97,790 |
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10,210 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・源泉所得税は、消費税の課税前の請求金額に対して、10.21%計上する。
・消費税は、源泉税控除前の金額に対し、8%を計上する。
・発行する請求書によっては、消費税が内税として既に請求金額に含まれ区分されていないケースがある。
この様なケースでは、消費税が課税されているかどうか相手先に問い合わせる必要がある。
・消費税の会計処理の方法には税抜き方式と税込み方式がある。
この2つの方式のうち、いずれの方式を選択するかは事業主の任意とされている。原則として取引の全てについて同一の方式を選択する必要がある。
・ただし、免税事業者は税込み方式を適用することとされている。