※ 税理士報酬につき源泉税控除後の金額を請求した(消費税あり)
事例
当会計事務所は、A社に対して、売上100,000円を計上した。
(税抜き)
|
|
97,790 |
|
|
100,000 |
||
|
|
10,210 |
|
|
8,000 |
(税込み)
|
|
97,790 |
|
|
108,000 |
||
|
|
10,210 |
|
|
|
|
解説(ワンポイント・アドバイス)
・たとえ、免税事業者でも消費税は加算して請求するべきである。
・源泉所得税は、消費税の課税前の請求金額に対して10.21%計上する。
・消費税は、源泉税控除前の金額に対し8%を計上する。
・消費税の会計処理の方法には税抜き方式と税込み方式がある。
この2つの方式のうち、いずれの方式を選択するかは事業主の任意とされている。原則として取引の全てについて同一の方式を選択する必要がある。
・ただし、免税事業者は税込み方式を適用することとされている。