※ 消費税の確定納付を行った
事例
消費税の確定申告書提出と同時に、税額を現金1,600,000円で納付した。
仮払消費税は4,500,000円、仮受消費税は6,100,000円、課税売上割合は97%である。
(税抜き)
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6,100,000 |
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4,500,000 |
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1,600,000 |
(税込み)
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1,600,000 |
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1,600,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・税抜処理と税込処理では、損金算入時期が異なる。
・消費税の会計処理の方法には、税抜き方式と税込み方式がある。この2つの方式のうちいずれの方式を選択するかは、事業主の任意とされている。原則として、取引の全てについて同一の方式を選択する必要がある。ただし、免税事業者は税込み方式を適用することとされている。
(税抜処理)
課税売上割合が95%未満の時、税抜処理では、実際納付額との差額を雑収入もしくは雑損失として計上する。
ただし、平成23年度税制改正により、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、1年間の課税売上高が5億円を超える事業者は、たとえ課税売上割合が95%以上であっても課税売上に対応する課税仕入れの税額のみを控除の対象とすることとされたため、この場合も実際納付額との差額を雑収入もしくは雑損失として計上する。
実務上、決算期の段階で納付額を確定するのは難しい。しかし、差額については、当該課税期間を含む事業年度において、益金の額又は損金の額を算入するものとする。そのため本製品で処理する場合、とりあえず全額未払消費税として計上し、翌期において実際納付額が確定した段階で、前年度のデータに「データ選択」で切り替え、その差額分を雑収入もしくは雑損失に振替計上するのが普通である。その後、今年度のデータに再度「データ選択」で切り替え、「期末残高繰越処理」を行い、今期のデータの期首残高に金額を反映させる。
(税込処理)
原則としては、その消費税の申告書を提出した日に租税公課もしくは雑収入に計上することとする。
ただし、年度末において、その消費税の金額を未払計上もしくは未収計上した場合には、租税公課もしくは雑収入に計上できる。