※ 多額の仕入れを行ったため仕入先から割り戻しを受けた
事例
一定額を超える仕入を行ったため仕入先より1,000,000円の仕入割り戻しの通知を受け買掛金と相殺した
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1,000,000 |
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1,000,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・仕入割り戻しの計上時期
①算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつその算定基準が契約その他の方法により明示されている場合 → 購入した日
②①以外の場合 → 金額の通知を受けた日
仕入の控除科目は以下のとおりである。
・仕入値引とは購入物品の不良等により仕入先より受ける値引である。
・一方、仕入割り戻しとは仕入高が一定額を超えたことにより受ける割り戻しである。
・仕入割引は、他の控除項目と異なり仕入に関する債務を早期に決済したことにより受ける割引であることから、受取利息の意味合いが強く、営業外収益として表示する。