前渡金のある商品につき購入を取り消した ※ 前渡金のある商品につき購入を取り消した 事例 商品800,000円を購入するため、前渡金として200,000円を小切手で支払っていたが、この度、この取引を取消すことにしたため、違約金80,000円を支払うことにし、残額は当座預金への振込とした。 雑 損 失 80,000 前 渡 金 200,000 当座 預金 120,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 雑損失と雑費との違いは金額の重要性の有無と臨時的な支出であるか否かによる。この場合の違約金の支払いは、金額が大きいということと臨時的な支出であるという2点から、雑損失が適当である。