概算払い労働保険料超過分の還付金を確定時に受領した ※ 概算払い労働保険料超過分の還付金を確定時に受領した 事例 前納した保険料は確定した保険料に比べ60,000円超過していたため、超過分は次年度の概算保険料に充当することとした。 法定福利費 60,000 雑 収 入 60,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 税務上は確定保険料の申告書を提出した日に収益に計上される。またこのケースで還付される場合は申告書提出時に未収入金処理をする。