業務遂行上の車両罰科金を支払った ※ 業務遂行上の車両罰科金を支払った 事例 個人事業者本人が、業務遂行のため車を使用したところ、スピード違反となり、反則金20,000円を支払うこととなった。 事業主貸勘定 20,000 現 金 20,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 個人が納付する罰金、科料及び過料は、必要経費に算入されない。 関連記事 収入印紙を購入した