※ 消費税の納付を行った
事例
消費税250,000円を現金で納付した。(仮受消費税750,000円、仮払消費税500,000円)
(税抜き)
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750,000 |
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500,000 |
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250,000 |
(税込み)
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250,000 |
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250,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・消費税の会計処理の方法には、税抜き方式と税込み方式がある。この2つの方式のうちいずれの方式を選択するかは事業主の任意とされている。原則として取引の全てについて同一の方式を選択する必要がある。ただし、免税事業者は税込み方式を適用することとされている。
・その年分の必要経費に算入される租税公課は、事業に関連する次に掲げる税金で、原則として、その年中において、その申告又は賦課決定により、納付額が具体的に決定したものでなければならない。
・事業所得の計算上、必要経費への算入が考えられる税金等
事業税・消費税・固定資産税・自動車税・不動産取得税・地価税・登録免許税・印紙税など
(注)店舗併用住宅などに係る固定資産税、地価税、登録免許税、及び不動産取得税は、店舗部分に係る床面積により按分して、必要経費の金額を算出する。
・事業所得の計算上、必要経費に算入できない税金等
個人事業者本人の所得税・住民税・社会保険料・
(注)社会保険料は、合計課税所得の計算上、所得控除として控除するので、事業所得の計算上では、必要経費に算入しない。