※ 中古で購入した固定資産につき改良を行った場合の償却
事例
8月3日に中古の工作機械を1,000,000円で購入し、改良費800,000円をかけて9月より使用した。年度末につき定額法により減価償却を行う。耐用年数の見積りは困難である。(法定耐用年数10年、償却率 0.100、再取得価額1,100,000円)
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60,000 |
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60,000 |
1,800,000 × 0.100 × 4/12 = 60,000
解説(ワンポイント・アドバイス)
・中古資産取得の際の改良費は、その固定資産の取得価額に含め見積もり残存耐用年数により償却するが、その残存耐用年数の見積りが困難な場合は次のように処理する。
1)中古資産の取得価額 × 50% ≧ 改良費
…… 次の算式により計算した年数
①法定耐用年数の全部を経過したもの
法定耐用年数 × 20%
②法定耐用年数の一部を経過したもの
(法定耐用年数 - 経過年数) + (経過年数 × 20%)
※その年数に 1 年未満の端数があるときはその端数を切り捨て、又その年数が 2 年に満たない場合は 2 年とする。
2)中古資産の取得価額 × 50% < 改良費 ≦ 再取得価額 × 50%
…… 次の算式により計算した年数
中 古 資 産 の 取 得 価 額 + 改 良 費
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中古資産の取得価額 改良費
────────────── + ────────
上記(1)により計算した年数 法定耐用年数
※1年未満の端数があるときは切り捨てる。
3)改良費 > 再取得価額 × 50% …… 法定耐用年数
・平成10年度税制改正において、「建物」の償却方法は「定額法」に一本化されたので、減価償却を行う資産が「建物」だった場合は「定額法」を採用する。
・平成19年度税制改正にて、それまで「定率法」「定額法」と呼ばれていた償却方法は「旧定率法」「旧定額法」に改められた。
新設された「定率法」「定額法」は平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産に適用でき、残存簿価 1 円まで償却することができる。
・平成23年度税制改正にて、定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍した数となった。(200%定率法)
新設された「200%定率法」は平成 24 年 4 月 1 日以降に取得した資産に適用できる。
なお、改正に伴い、以下の経過措置が設けられている。
平成 24 年 4 月 1 日以降に取得した減価償却資産(定率法採用)のうち、平成 24 年 4 月 1 日前に開始して、平成 24 年 4 月 1 日以後に終了する事業年度で、その事業年度内に取得した場合は 250%定率法を採用できる。【経過措置1】
平成 24 年 4 月 1 日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出を出せば、既存の資産(250%定率法)は、200%定率法の償却率で計算をしても、当初の耐用年数内で償却できる。【経過措置2】
※本製品では経過措置には対応しておりません。