※ 年度末に低価法による評価減を行った
事例
期末商品棚卸高の帳簿価額は100,000円、時価は85,000円であるため、決算に際し、評価減を行うこととした。なお、当社は継続的に低価法を採用している。
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100,000 |
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100,000 |
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15,000 |
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15,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・低価法を採用できるのは青色申告事業者に限られる。
・低価法とは年度末において簿価と時価を比較して、いずれか低い方の価額で評価する方法をいう。
・商品評価損は売上原価又は営業外費用の内訳科目として計上する。
・平成12年度税制改正において下記のように改正された。(平成12年4月1日以後開始事業年度)
1. 売買目的有価証券については時価法により評価した金額としたうえで低価法が廃止された。
2. 売買目的外有価証券については原価法により評価した金額とされた上で低価法が廃止された。
措置法 61の3
法 令 119,119の2~119の16