※ 年度末に少額減価償却資産の在庫があった
事例
飲食業である当社は年度末に棚卸を行ったところ、未使用の食器類が合わせて100,000円あった。
|
|
100,000 |
|
|
100,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・未使用の少額減価償却資産は事業の用に供していなければ、資産の貯蔵品勘定に振替仕訳を行い、その実際の使用時に費用処理する。
・食器等は、1セットで100,000円未満かどうかで判断する。1セットが100,000円未満であれば、少額資産として扱う。
・平成10年度税制改正により、減価償却制度が改正され、少額償却資産の取得価額基準が引き下げられた。
・平成15年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額要件が10万円未満から30万円未満に引き上げられた。
・平成18年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額の経費算入の上限が年間合計300万円となった。ただし当該事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額となる。