有価証券評価損
有価証券評価損とは、有価証券について以下の事実が発生したことにより生じる評価損を処理する科目である。
<事実>
1.低価法の規程に従って評価損を計上するとき
2.その有価証券の発行会社の資産状況の著しい悪化など
<低価法とは>
上場有価証券(企業支配株式に該当するものを除く)についてのみ、低価法による評価損の計上が認められる。
評価損の計上は、その有価証券の帳簿価額より、期末日現在の時価(証券取引所の最終価格に取得のために必要な費用を加算した金額)が低い場合に評価損の計上が認められる。
ただしこの場合、税務署への届出が必要となってくるので注意する。
但し、平成10年度税制改正により改正
低価法は、平成12年度税制改正において下記のように改正された。(平成12年4月1日以後開始事業年度)
1. 売買目的有価証券については時価法により評価した金額としたうえで低価法が廃止された。
2. 売買目的外有価証券については原価法により評価した金額とされた上で低価法が廃止された。
措置法 61の3
法 令 119,119の2~119の16