※ 過年度に貸倒処理済みの債権を一部回収した(消費税の処理)
事例
過年度に貸倒処理した債権の一部64,800円(内税)が現金で回収された。
(税抜き)
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64,800 |
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60,000 |
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4,800 |
(税込み)
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64,800 |
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64,800 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・消費税の会計処理の方法には、税抜き方式と税込み方式がある。この2つの方式のうちいずれの方式を選択するかは事業主の任意とされている。ただし、原則として取引の全てについて同一の方式を選択する必要がある。なお、免税事業者は税込み方式を適用することとされている。
・消費税の申告上、その回収した年度の仮受消費税の増加として計上して差し支えない。
平元直法 2-1 通達3 税抜経理方式と税込経理方式の選択適用
平元直法 2-1 通達5 免税事業者等の消費税等の処理
消法 39 貸倒れに係る消費税額の控除等