創立費
創立費勘定とは、会社創立(登記)までにかかった諸費用を処理する。
税法上、会社創立までにかかった固定性経費(家賃、水道光熱費など)は、繰延資産に該当せず、通常の経費として計上する。
繰延資産に計上した創立費は、税法上、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることができるため、繰延資産額の範囲内の金額を償却費として計上するのであれば、5年の償却期間を経過しても償却することができる(所得税法施行令第137条第1項第1号、第3項)。
創立費の支出に該当する内容
定款の作成手数料、認証料、株式募集の広告費、株券等の印刷費、創立総会費用、株式の払込手数料、創立までの使用人の給料、会社設立登記の登記税、司法書士の手数料など