開業費
開業費勘定とは、会社設立(登記)後、開業に至るまでの開業準備のため、特別に要した費用を処理する科目である。
繰延資産に計上した開発費は、税法上、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることができるため、繰延資産額の範囲内の金額を償却費として計上するのであれば、5年の償却期間を経過しても償却することができる(所得税法施行令第137条第1項第1号、第3項)。
税法上、開業費には、開業準備中に要した広告代、交際費、調査費などが含まれ、経常的に発生する費用(家賃、水道光熱費)については、開業費に該当せず、一般経費として計上するものとする。