社債発行費
社債発行費とは、社債発行のために支出した社債券の印刷、登記の登録免許税、その他債券の発行のために支出する金融機関の手数料等の費用を処理する科目である。
繰延資産に計上した社債発行費は、税法上、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることができるため、繰延資産額の範囲内の金額を償却費として計上するのであれば、5年の償却期間を経過しても償却することができる(所得税法施行令第137条第1項第1号、第3項)。
社債発行費
社債発行費とは、社債発行のために支出した社債券の印刷、登記の登録免許税、その他債券の発行のために支出する金融機関の手数料等の費用を処理する科目である。
繰延資産に計上した社債発行費は、税法上、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることができるため、繰延資産額の範囲内の金額を償却費として計上するのであれば、5年の償却期間を経過しても償却することができる(所得税法施行令第137条第1項第1号、第3項)。