※ 受取手形割り引き代金を当座預金へ入金した
事例
約束手形100,000円を銀行で割り引き、割引料3,000円を差し引かれて、残金を当座預金へ入金した。
解説(ワンポイント・アドバイス)
・手形が満期になるまで割引手形の発生として処理する。
・受取手形を直接減少させ財務諸表に割引手形の有無を注記するやり方もある。
・従来用いられていた支払割引料は、現在では手形譲渡損または手形売却損を使用する。
「中小企業の会計に関する指針」より
※個人事業者の場合は利子割引料を使用する。
計規 103 貸借対照表等に関する注記